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農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律 第三十五条 (農林漁業体験民宿業団体の指定の取消し)

平成六年法律第四十六号法律
(農林漁業体験民宿業団体の指定の取消し)

第三十五条

都道府県知事は、農林漁業体験民宿業団体が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消すことができる。

  1. 第三十三条各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うことができないと認められるとき。
  2. 前条の規定による命令に違反したとき。
  3. 不正の手段により農林漁業体験民宿業団体の指定を受けたとき。

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