(農林漁業体験民宿業団体に対する改善命令) 第三十四条 都道府県知事は、前条各号に掲げる業務の運営に関し改善が必要であると認めるときは、農林漁業体験民宿業団体に対し、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 e-Gov法令検索で第三十四条を開く ↗