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農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律 第三十四条 (農林漁業体験民宿業団体に対する改善命令)

平成六年法律第四十六号法律
(農林漁業体験民宿業団体に対する改善命令)

第三十四条

都道府県知事は、前条各号に掲げる業務の運営に関し改善が必要であると認めるときは、農林漁業体験民宿業団体に対し、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

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