(農林漁業体験民宿業団体の業務) 第三十三条 農林漁業体験民宿業団体は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。一農林漁業体験民宿業の適正な運営を確保するための構成員に対する指導を行うこと。二農林漁業体験民宿業と地域の農林漁業との調和を確保するための調整を推進すること。三農林漁業体験民宿業に関する利用者の苦情を処理すること。四前三号の業務に附帯する業務 e-Gov法令検索で第三十三条を開く ↗