条文くん法令検索 AIに質問する

農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律 第三十三条 (農林漁業体験民宿業団体の業務)

平成六年法律第四十六号法律
(農林漁業体験民宿業団体の業務)

第三十三条

農林漁業体験民宿業団体は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

  1. 農林漁業体験民宿業の適正な運営を確保するための構成員に対する指導を行うこと。
  2. 農林漁業体験民宿業と地域の農林漁業との調和を確保するための調整を推進すること。
  3. 農林漁業体験民宿業に関する利用者の苦情を処理すること。
  4. 前三号の業務に附帯する業務

e-Gov法令検索で第三十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律第三十三条(農林漁業体験民宿業団体の業務)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第三十二条(農林漁業体験民宿業団体の指定) 農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律 目次 第三十四条(農林漁業体験民宿業団体に対する改善命令) →