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農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律施行規則
› 第二十八条
農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律施行規則 第二十八条 (身分を示す証明書の様式)
平成七年農林水産省令第二十三号
府省令
(身分を示す証明書の様式)
第二十八条
法
第三十六条第二項
の証明書の様式は、
別記様式第二号
のとおりとする。
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この条文が参照している条文
農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律 第36条
別記様式第二号
(e-Gov)
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農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律施行規則 目次
第二十九条(権限の委任) →