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農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律施行規則
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農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律施行規則 第二十九条 (権限の委任)
平成七年農林水産省令第二十三号
府省令
(権限の委任)
第二十九条
法
第四条第四項
(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定による農林水産大臣の権限は、地方農政局長に委任する。
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農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律 第4条
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