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農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律 第四条 (基本方針)

平成六年法律第四十六号法律
(基本方針)

第四条

都道府県は、前条各号に掲げる要件に該当する地域についての農村滞在型余暇活動に資するための機能の整備に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めることができる。

2基本方針においては、次条第一項の市町村計画の指針となるべきものとして、農村滞在型余暇活動に資するための機能の整備を促進するために必要な措置を講ずべき地区(以下「整備地区」という。)の設定に関する事項を定めるほか、おおむね次に掲げる事項を定めるものとする。

  1. 農村滞在型余暇活動に資するための機能の整備に関する基本的な事項
  2. 整備地区における農用地その他の農業資源の保健機能の増進を図るための農用地等その他の土地の利用に関する事項
  3. 整備地区における農作業体験施設等の整備に関する事項
  4. その他必要な事項

3都道府県は、基本方針においては、前項に規定する事項のほか、整備地区における農村滞在型余暇活動に資するための機能の整備と併せて行うことが必要と認められる山村・漁村滞在型余暇活動に資するための機能の整備に関して農林水産省令で定める事項を併せて定めることができる。

4都道府県は、基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表するよう努めるとともに、農林水産大臣に報告しなければならない。

5都道府県は、情勢の推移により必要が生じたときは、基本方針を変更することができる。

6第四項の規定は、前項の規定による基本方針の変更について準用する。

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(全国協会の事業報告書等に関する経過措置)
附則

この法律の施行の際現に旧法第十六条第一項の指定を受けている者が行うべきこの法律の施行の日の属する事業年度の事業報告書及び収支決算書の農林水産大臣に対する提出については、なお従前の例による。

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