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農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律 第三条 (地域)

平成六年法律第四十六号法律
(地域)

第三条

この章の規定による農村滞在型余暇活動に資するための機能の整備を促進するための措置は、次の各号に掲げる要件に該当する地域について講じられるものとする。

  1. 農用地等が当該地域内の土地の相当部分を占め、かつ、良好に保全されていること。
  2. 当該地域において農用地その他の農業資源と周囲の環境とが一体となって良好な農村の景観を形成していると認められること。
  3. 当該地域の自然的経済的社会的諸条件からみて、当該地域を含む農村地域の振興を図るため、農村滞在型余暇活動に資するための機能の整備を促進することが相当であると認められること。
  4. 当該地域が農業振興地域の整備に関する法律第六条第一項の規定により指定された農業振興地域内にあること。

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(旧法の規定による登録に関する経過措置)
附則

この法律の施行の際現にこの法律による改正前の農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律(以下「旧法」という。)第二十三条第一項の登録を受けている者は、新法第十六条第一項の農林漁業体験民宿業者の登録を受けているものとみなす。

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