(協定)
第六条
市町村計画に定められた整備地区内にある土地(公共施設の用に供する土地を除く。)について所有権、地上権、永小作権、質権、賃借権、使用貸借による権利又はその他の使用及び収益を目的とする権利を有する者(国及び地方公共団体を除く。以下「土地所有者等」という。)は、農用地その他の農業資源の保健機能の増進を図るため、当該土地の利用に関する協定(以下「協定」という。)を締結し、当該協定が適当である旨の市町村長の認定を受けることができる。
2協定においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
- 一協定の対象となる土地の区域(以下「協定区域」という。)
- 二農用地その他の農業資源の保健機能の増進を図るための農用地等その他の土地の利用に関する事項
- 三協定に違反した場合の措置
- 四協定の有効期間
- 五その他必要な事項
3協定区域は、次の各号に掲げる要件に該当するものでなければならない。
- 一相当規模の一団の土地の区域であること。
- 二農用地等が当該協定区域内の土地の大部分を占めていること。
4協定においては、第二項各号に掲げる事項のほか、市町村計画に定められた整備地区内にある土地のうち、協定区域に隣接した土地であって、協定区域の一部とすることにより当該協定の目的の達成に資するものとして協定区域の土地となることを当該協定区域内の土地に係る土地所有者等が希望するもの(第十条において「協定区域隣接地」という。)を定めることができる。
5協定については、協定区域内の土地に係る土地所有者等の全員の合意がなければならない。
6協定の内容は、法令に基づき策定された国又は地方公共団体の計画に適合するものでなければならない。
7協定の有効期間は、十年を超えてはならない。