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農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律 第九条 (協定の認定の取消し)

平成六年法律第四十六号法律
(協定の認定の取消し)

第九条

市町村長は、次に掲げる場合には、第六条第一項又は前条第一項の認定を取り消すことができる。

  1. 協定の内容が第六条第六項の規定に違反するもの又は第七条第一項各号に掲げる要件に該当しないものと認められるに至った場合
  2. 協定区域において当該協定の定めるところに従い農用地その他の農業資源の保健機能の増進が図られていないと認められるに至った場合

2市町村長は、前項の規定による認定の取消しを行ったときは、その旨を、当該協定に係る土地所有者等に通知するとともに、公告しなければならない。

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