条文くん法令検索 AIに質問する

農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律 第七条 (協定の認定等)

平成六年法律第四十六号法律
(協定の認定等)

第七条

市町村長は、前条第一項の認定の申請が次の各号のすべてに該当すると認めるときは、同項の認定をするものとする。

  1. 申請の手続又は協定の内容が法令に違反するものでないこと。
  2. 協定の内容が土地の利用を不当に制限するものでないことその他妥当なものであること。
  3. 協定の内容が市町村計画の達成に資すると認められるものであること。

2市町村長は、前条第一項の認定をしたときは、農林水産省令で定めるところにより、その旨を公告し、かつ、当該協定の写しを当該市町村の事務所に備えて公衆の縦覧に供するとともに、協定区域である旨を当該区域内に明示しなければならない。

e-Gov法令検索で第七条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(政令への委任)
附則

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律第七条(協定の認定等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第六条(協定) 農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律 目次 第八条(協定の変更) →