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農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律 第八条 (協定の変更)

平成六年法律第四十六号法律
(協定の変更)

第八条

第六条第一項の認定を受けた協定に係る土地所有者等は、協定において定めた事項について変更(農林水産省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとする場合においては、全員の合意をもってその旨を定め、市町村長の認定を受けなければならない。

2前条の規定は、前項の認定について準用する。

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