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農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律施行規則
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農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律施行規則 第十条 (協定に係る軽微な変更)
平成七年農林水産省令第二十三号
府省令
(協定に係る軽微な変更)
第十条
法
第八条第一項
の農林水産省令で定める軽微な変更は、地域の名称の変更又は地番の変更に伴う変更とする。
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この条文が参照している条文
農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律 第8条
← 第九条(協定区域の明示方法)
農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律施行規則 目次
第十一条(協定の変更の認定を受ける場合の添付書類) →