条文くん法令検索 AIに質問する

農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律施行規則 第十一条 (協定の変更の認定を受ける場合の添付書類)

平成七年農林水産省令第二十三号府省令
(協定の変更の認定を受ける場合の添付書類)

第十一条

第八条第一項の規定による協定の変更の認定を受けようとするときは、同項の合意があったことを証する書面を添付しなければならない。

e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律施行規則第十一条(協定の変更の認定を受ける場合の添付書類)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十条(協定に係る軽微な変更) 農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律施行規則 目次 第十二条(農用地区域設定の要請) →