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農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律 第十一条 (農用地区域設定の特例)

平成六年法律第四十六号法律
(農用地区域設定の特例)

第十一条

第六条第一項又は第八条第一項の認定を受けた協定に係る協定区域内の一団の農用地等(農業振興地域の整備に関する法律第三条第四号に掲げる土地を含む。以下この条において同じ。)の所有者は、市町村に対し、農林水産省令で定めるところにより、当該農用地等につき所有権以外の第六条第一項に規定する権利、先取特権又は抵当権を有する者の全員の同意を得て、当該農用地等の区域を農業振興地域の整備に関する法律第八条第二項第一号の農用地区域(次項において「農用地区域」という。)として定めるべきことを要請することができる。

2前項の要請に基づき、市町村が同項の要請に係る農用地等の区域の全部又は一部を農用地区域として定める場合には、農業振興地域の整備に関する法律第十一条第三項から第十一項までの規定は、適用しない。

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