条文くん法令検索 AIに質問する

農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律 第十二条 (農作業体験施設等の整備に関する計画の認定)

平成六年法律第四十六号法律
(農作業体験施設等の整備に関する計画の認定)

第十二条

市町村計画を作成した市町村は、農業者の組織する団体から、農林水産省令で定めるところにより、その作成した整備地区における農作業体験施設等の整備に関する計画が適当である旨の認定の申請があった場合において、その計画が市町村計画に適合したものであると認めるときは、その計画が適当である旨の認定をするものとする。

e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律第十二条(農作業体験施設等の整備に関する計画の認定)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十一条(農用地区域設定の特例) 農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律 目次 第十三条(資金の確保) →