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農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律 第百一条 (農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

平成六年法律第四十六号法律
(農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第百一条

施行日前に第三百二条の規定による改正前の農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律(以下この条において「旧農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律」という。)第五条第四項(同条第六項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による承認を受けた市町村計画は、第三百二条の規定による改正後の農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律(以下この条において「新農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律」という。)第五条第四項(同条第六項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による協議を行った市町村計画とみなす。

2この法律の施行の際現に旧農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律第五条第四項の規定によりされている承認の申請は、新農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律第五条第四項の規定によりされた協議の申出とみなす。

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