(市町村計画の作成又は変更) 第四条 市町村が法第五条第一項の規定により同項の市町村計画を作成しようとするときは、当該市町村の長は、農業委員会の意見を聴くものとする。2前項の規定は、法第五条第五項の規定による市町村計画の変更について準用する。 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗