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農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律施行規則 第五条

平成七年農林水産省令第二十三号府省令

第五条

市町村は、法第五条第一項の規定により同項の市町村計画を作成しようとする場合において、同条第二項の区域を定めようとするときは、大字、字、小字及び地番、一定の地物、施設、工作物又はこれらからの距離及び方向、平面図等により、当該区域が明らかになるように定めなければならない。

2前項の規定は、法第五条第五項の規定による市町村計画の変更のうち、同条第二項の区域の変更について準用する。

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