(市町村計画に併せて定めることができる事項)
第六条
法第五条第三項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一整備地区における農村滞在型余暇活動に資するための機能の整備と併せて行うことが必要と認められる山村・漁村滞在型余暇活動に資するための機能の整備に関する方針
- 二整備地区における農村滞在型余暇活動に資するための機能の整備と併せて行うことが必要と認められる山村・漁村滞在型余暇活動に資するための機能の整備を促進するために必要な事項
法第五条第三項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げるものとする。