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旅館業法施行規則 第五条

昭和二十三年厚生省令第二十八号府省令

第五条

第二条に規定する施設は、次のとおりとする。

  1. キヤンプ場、スキー場、海水浴場等において特定の季節に限り営業する施設
  2. 交通が著しく不便な地域にある施設であつて、利用度の低いもの
  3. 体育会、博覧会等のために一時的に営業する施設
  4. 農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律(平成六年法律第四十六号)第二条第五項に規定する農林漁業体験民宿業に係る施設

2次の表の上欄に掲げる施設については、同表の下欄に掲げる基準は、適用しない。

3第一項第一号から第三号までに掲げる施設については、季節的状況、地理的状況等によつて令第一条第一項第四号及び第二項第四号の基準による必要がない場合又はこれらの基準によることができない場合であつて、かつ、公衆衛生の維持に支障がないときは、これらの基準によらないことができるものとする。

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