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厚生労働省関係地域再生法施行規則 第二十条 (法第十七条の二十四第四項第八号に掲げる事項に関する同意)

平成二十八年厚生労働省令第九十四号府省令
(法第十七条の二十四第四項第八号に掲げる事項に関する同意)

第二十条

認定市町村は、法第十七条の二十四第十六項の規定により都道府県知事の同意を得ようとする場合には、生涯活躍のまち形成事業計画に次に掲げる事項を記載した書類を付してするものとする。

  1. 第十七条の二十四第四項第八号イの実施主体の氏名、生年月日及び住所(法人にあっては、定款又は寄附行為の写し)
  2. 第十七条の二十四第四項第八号ロの施設が旅館業法施行規則(昭和二十三年厚生省令第二十八号)第五条第一項に該当するときは、その旨
  3. 当該施設の構造設備の概要及び当該構造設備を明らかにする図面
  4. 旅館業法第三条第二項各号に該当することの有無及び該当するときは、その内容

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