第五条の二
法第四条の二第一項第一号イの厚生労働省令で定めるものは、次の各号のいずれかに掲げるものとする。
- 一医師の診断の結果
- 二特定感染症の症状を呈している者にあつては、当該症状が特定感染症以外によるものであることの根拠となる事項
2法第四条の二第一項第一号イの報告は、書面又は電子情報処理組織を使用する方法により行うものとする。ただし、やむを得ない事情があると認められる場合は、口頭でこれをすることができる。
法第四条の二第一項第一号イの厚生労働省令で定めるものは、次の各号のいずれかに掲げるものとする。
2法第四条の二第一項第一号イの報告は、書面又は電子情報処理組織を使用する方法により行うものとする。ただし、やむを得ない事情があると認められる場合は、口頭でこれをすることができる。