条文くん法令検索 AIに質問する

旅館業法施行規則 第五条の二

昭和二十三年厚生省令第二十八号府省令

第五条の二

第四条の二第一項第一号イの厚生労働省令で定めるものは、次の各号のいずれかに掲げるものとする。

  1. 医師の診断の結果
  2. 特定感染症の症状を呈している者にあつては、当該症状が特定感染症以外によるものであることの根拠となる事項

2第四条の二第一項第一号イの報告は、書面又は電子情報処理組織を使用する方法により行うものとする。ただし、やむを得ない事情があると認められる場合は、口頭でこれをすることができる。

e-Gov法令検索で第五条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「旅館業法施行規則第五条の二について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第五条 旅館業法施行規則 目次 第五条の三 →