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農地法施行規則 第六条 (農作業の範囲)
昭和二十七年農林省令第七十九号
府省令
(農作業の範囲)
第六条
法
第二条第三項第二号ヘ
の農林水産省令で定めるものは、農産物を生産するために必要となる基幹的な作業とする。
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この条文が参照している条文
農地法 第2条
国税不服審判所 裁決
土地改良事業の施行地区内に所在する農地の転用を目的として譲渡する際に納付した農地転用決済金は、譲渡費用には当たらないとした事例
平成13年1月25日裁決
土地改良区内の農地を宅地に転用して譲渡する場合に支払った土地改良法に規定するいわゆる農地転用決済金は譲渡費用には当たらないとした事例
平成15年7月29日裁決
この条文が引用された裁判例
所有権移転登記手続等請求
最高裁判所 昭和42年4月6日 昭和39(オ)1051
棄却
収賄
最高裁判所 昭和38年6月17日 昭和37(あ)2732
棄却
所得税審査決定取消請求並びに所得税決定及び加算税賦課決定処分取消請求併合事件
名古屋高等裁判所 昭和47年10月16日 昭和44(行コ)19
土地改良区地区除外に関する処分取消請求併合事件
名古屋地方裁判所 昭和54年3月26日 昭和43(行ウ)61
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