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農地法施行規則 第六条 (農作業の範囲)

昭和二十七年農林省令第七十九号府省令
(農作業の範囲)

第六条

第二条第三項第二号ヘの農林水産省令で定めるものは、農産物を生産するために必要となる基幹的な作業とする。

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この条文が参照している条文

国税不服審判所 裁決

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