(特別注視区域内において届出を要しない契約)
第六条
法第十三条第一項の政令で定める契約は、次に掲げる契約(予約を含む。)とする。
- 一公有水面の埋立地の所有権の移転を内容とする契約であって、当該所有権の移転について公有水面埋立法(大正十年法律第五十七号)第二十七条第一項の許可を受けなければならないこととされているもの(当該契約と同時に締結される当該埋立地の上にある建物の所有権の移転を内容とする契約を含む。)
- 二土地収用法第二十六条第一項(同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定の告示(都市計画法(昭和四十三年法律第百号)その他の法律の規定により当該事業の認定の告示とみなされるものを含む。)に係る事業の用に供される土地等の所有権等の移転若しくは設定を内容とする契約又は土地収用法第十五条の二のあっせんに基づく土地等の所有権等の移転若しくは設定を内容とする契約(当該事業の認定又はあっせんが土地のみに係るものである場合において当該契約と同時に締結される当該土地の上にある建物の所有権等の移転又は設定を内容とする契約を含む。)
- 三