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重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律 第十三条 (特別注視区域内における土地等に関する所有権等の移転等の届出)

令和三年法律第八十四号法律
(特別注視区域内における土地等に関する所有権等の移転等の届出)

第十三条

特別注視区域内にある土地等(その面積(建物にあっては、床面積。第二号において同じ。)が二百平方メートルを下回らない範囲内で政令で定める規模未満の土地等を除く。以下この項及び第三項において同じ。)に関する所有権又はその取得を目的とする権利(以下この項において「所有権等」という。)の移転又は設定をする契約(予約を含み、当該契約に係る土地等に関する所有権等の移転又は設定を受ける者が国、地方公共団体その他政令で定める者である契約その他当該契約による土地等に関する所有権等の移転又は設定後における当該土地等が特定重要施設の施設機能又は特定国境離島等の離島機能を阻害する行為の用に供されるおそれが少ないものとして政令で定める契約を除く。以下この条及び第二十六条第一号において「土地等売買等契約」という。)を締結する場合には、当事者は、次に掲げる事項を、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、内閣総理大臣に届け出なければならない。

  1. 当事者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  2. 当該土地等売買等契約の対象となる土地等の所在及び面積
  3. 当該土地等売買等契約の目的となる土地等に関する所有権等の種別及び内容
  4. 当該土地等売買等契約による土地等に関する所有権等の移転又は設定後における当該土地等の利用目的
  5. 前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項

2前項の規定は、民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)による調停その他の政令で定める事由により土地等売買等契約を締結する場合には、適用しない。

3特別注視区域内にある土地等について、前項に規定する事由により土地等売買等契約を締結したときは、当事者は、当該土地等売買等契約を締結した日から起算して二週間以内に、第一項各号に掲げる事項を、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣に届け出なければならない。

4内閣総理大臣は、第一項又は前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る第一項各号に掲げる事項についての調査を行うものとする。

5第七条及び第八条の規定は、前項の規定による調査について準用する。

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