第五条
法第十三条第一項第五号の内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一譲受け予定者等の国籍等(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の四十五に規定する国籍等をいう。次号において同じ。)(法人にあっては、その法人の設立に当たって準拠した法令を制定した国。次号において同じ。)
- 二譲受け予定者等が法人である場合は、次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに定めるもの
- イ次に掲げる者(以下ハにおいて「外国人等」という。)が当該法人の代表者である場合当該代表者の国籍等及び氏名又は名称
- ロイ(1)又は(2)に掲げる者((2)にあっては、外国政府等の代表者に限る。)が当該法人の役員の過半数を占めており、かつ、当該者の国籍等が同一である場合当該者の国籍等
- ハ外国人等が当該法人の議決権の過半数を占めており、かつ、当該外国人等の国籍等が同一である場合当該外国人等の国籍等
- イ
- 三土地等の利用の現況
- 四契約予定日
2法第十三条第三項の規定による届出に係る前項の規定の適用については、同項第一号及び第二号中「譲受け予定者等」とあるのは「譲受者等」と、同項第四号中「契約予定日」とあるのは「契約が成立した日」と読み替えるものとする。