(土地等利用状況審議会の設置)
第十四条
内閣府に、土地等利用状況審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2審議会は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一
生活関連施設に関し、第二条第六項に規定する事項を処理すること。 - 二
注視区域の指定に関し、第五条第二項(同条第六項において準用する場合を含む。)に規定する事項を処理すること。 - 三
注視区域内にある土地等の利用者に対する勧告に関し、第九条第一項に規定する事項を処理すること。 - 四
特別注視区域の指定に関し、第十二条第二項(同条第七項において準用する場合を含む。)に規定する事項を処理すること。 - 五
前各号に掲げるもののほか、重要施設の施設機能及び国境離島等の離島機能を阻害する土地等の利用の防止に関する重要事項を調査審議し、必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、意見を述べること。
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