(定義等)
第二条
この法律において「土地等」とは、土地及び建物をいう。
2この法律において「重要施設」とは、次に掲げる施設をいう。
- 一
- 二海上保安庁の施設
- 三国民生活に関連を有する施設であって、その機能を阻害する行為が行われた場合に国民の生命、身体又は財産に重大な被害が生ずるおそれがあると認められるもので政令で定めるもの(第四項第三号及び第十四条第二項第一号において「生活関連施設」という。)
3この法律において「国境離島等」とは、次に掲げる離島をいう。
- 一
- 二前号に掲げるもののほか、有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法(平成二十八年法律第三十三号)第二条第一項に規定する有人国境離島地域を構成する離島(第五項第二号において「有人国境離島地域離島」という。)
4この法律において「施設機能」とは、次に掲げる機能をいう。
- 一防衛関係施設の我が国を防衛するための基盤としての機能
- 二
- 三生活関連施設の国民生活の基盤としての機能
5この法律において「離島機能」とは、次に掲げる機能をいう。
- 一
- 二有人国境離島地域離島の領海等の保全に関する活動の拠点としての機能
6内閣総理大臣は、第二項第三号の政令の制定又は改廃の立案をするときは、あらかじめ、土地等利用状況審議会の意見を聴かなければならない。