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重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律 第三条 (この法律の規定による措置の実施に当たっての留意事項)

令和三年法律第八十四号法律
(この法律の規定による措置の実施に当たっての留意事項)

第三条

内閣総理大臣は、この法律の規定による措置を実施するに当たっては、個人情報の保護に十分配慮しつつ、注視区域内にある土地等が重要施設の施設機能又は国境離島等の離島機能を阻害する行為の用に供されることを防止するために必要な最小限度のものとなるようにしなければならない。

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