条文くん法令検索 AIに質問する

重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律 第六条 (土地等利用状況調査)

令和三年法律第八十四号法律
(土地等利用状況調査)

第六条

内閣総理大臣は、注視区域内にある土地等の利用の状況についての調査(次条第一項及び第八条において「土地等利用状況調査」という。)を行うものとする。

e-Gov法令検索で第六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律第六条(土地等利用状況調査)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第五条(注視区域の指定) 重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律 目次 第七条(利用者等関係情報の提供) →