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重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律 第八条 (報告の徴収等)

令和三年法律第八十四号法律
(報告の徴収等)

第八条

内閣総理大臣は、前条第一項の規定により、同項に規定する情報の提供を求めた結果、土地等利用状況調査のためなお必要があると認めるときは、注視区域内にある土地等の利用者その他の関係者に対し、当該土地等の利用に関し報告又は資料の提出を求めることができる。

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