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重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律 第二十七条

令和三年法律第八十四号法律

第二十七条

第八条第十三条第五項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は第八条の規定による報告若しくは資料の提出について虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出したときは、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。

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