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重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律 第二十六条

令和三年法律第八十四号法律

第二十六条

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

  1. 第十三条第一項の規定に違反して、届出をしないで土地等売買等契約を締結したとき。
  2. 第十三条第三項の規定に違反して、届出をしなかったとき。
  3. 第十三条第一項又は第三項の規定による届出について、虚偽の届出をしたとき。

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