第二十六条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。一第十三条第一項の規定に違反して、届出をしないで土地等売買等契約を締結したとき。二第十三条第三項の規定に違反して、届出をしなかったとき。三第十三条第一項又は第三項の規定による届出について、虚偽の届出をしたとき。 e-Gov法令検索で第二十六条を開く ↗