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重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律
› 第二十五条
重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律 第二十五条
令和三年法律第八十四号
法律
第二十五条
第九条第二項
の規定による命令に違反したときは、当該違反行為をした者は、二年以下の拘禁刑若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
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