条文くん法令検索 AIに質問する

重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律 第二十四条 (内閣府令への委任)

令和三年法律第八十四号法律
(内閣府令への委任)

第二十四条

この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、内閣府令で定める。

e-Gov法令検索で第二十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律第二十四条(内閣府令への委任)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第二十三条(国による土地等の買取り等) 重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律 目次 第二十五条 →