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重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律
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重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律 第二十四条 (内閣府令への委任)
令和三年法律第八十四号
法律
(内閣府令への委任)
第二十四条
この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、内閣府令で定める。
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