(定義)
第二条
この法律において「有人国境離島地域」とは、次に掲げる地域をいう。
- 一
- 二前号に定めるもののほか、領海基線を有する離島であって現に日本国民が居住するものの地域
2この法律において「特定有人国境離島地域」とは、有人国境離島地域のうち、継続的な居住が可能となる環境の整備を図ることがその地域社会を維持する上で特に必要と認められるものとして別表に掲げるものをいう。
この法律において「有人国境離島地域」とは、次に掲げる地域をいう。
2この法律において「特定有人国境離島地域」とは、有人国境離島地域のうち、継続的な居住が可能となる環境の整備を図ることがその地域社会を維持する上で特に必要と認められるものとして別表に掲げるものをいう。
この法律は、平成三十九年三月三十一日限り、その効力を失う。