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有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法 第二条 (定義)

平成二十八年法律第三十三号法律
(定義)

第二条

この法律において「有人国境離島地域」とは、次に掲げる地域をいう。

  1. 自然的経済的社会的観点から一体をなすと認められる二以上の離島で構成される地域(当該離島のうちに領海及び接続水域に関する法律(昭和五十二年法律第三十号)第一条第一項の海域の限界を画する基礎となる基線(同法第二条第一項に規定する基線をいい、同項の直線基線の基点を含む。次号において「領海基線」という。)を有する離島があるものに限る。)内の現に日本国民が居住する離島で構成される地域
  2. 前号に定めるもののほか、領海基線を有する離島であって現に日本国民が居住するものの地域

2この法律において「特定有人国境離島地域」とは、有人国境離島地域のうち、継続的な居住が可能となる環境の整備を図ることがその地域社会を維持する上で特に必要と認められるものとして別表に掲げるものをいう。

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(この法律の失効)

この法律は、平成三十九年三月三十一日限り、その効力を失う。

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