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重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律 第十五条 (組織)

令和三年法律第八十四号法律
(組織)

第十五条

審議会は、委員十人以内で組織する。

2審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。

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