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重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律 第十七条 (委員の任期等)

令和三年法律第八十四号法律
(委員の任期等)

第十七条

委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2委員は、再任されることができる。

3専門委員は、その者の任命に係る第十五条第二項の専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

4委員及び専門委員は、非常勤とする。

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