条文くん法令検索 AIに質問する

重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律 第十八条 (会長)

令和三年法律第八十四号法律
(会長)

第十八条

審議会に会長を置き、委員の互選により選任する。

2会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律第十八条(会長)について教えてください」と聞く
← 第十七条(委員の任期等) 重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律 目次 第十九条(資料の提出等の要求) →