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重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律 第十九条 (資料の提出等の要求)

令和三年法律第八十四号法律
(資料の提出等の要求)

第十九条

審議会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。

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