条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律
› 第二十条
重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律 第二十条 (政令への委任)
令和三年法律第八十四号
法律
(政令への委任)
第二十条
この法律に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、政令で定める。
e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律第二十条(政令への委任)について教えてください」と聞く
← 第十九条(資料の提出等の要求)
重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律 目次
第二十一条(他の法律の規定に基づく措置の実施に関する要求等) →