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重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律 第十六条 (委員等の任命)

令和三年法律第八十四号法律
(委員等の任命)

第十六条

委員は、法律、国際情勢、内外の社会経済情勢、土地等の利用及び管理の動向等に関して優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する。

2専門委員は、前条第二項の専門の事項に関して優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する。

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