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重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律施行令
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重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律施行令 第四条 (特別注視区域内において届出を要しない土地等の規模)
令和四年政令第三百八号
政令
(特別注視区域内において届出を要しない土地等の規模)
第四条
法
第十三条第一項
の政令で定める規模は、二百平方メートルとする。
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この条文が参照している条文
重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律 第13条
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重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律施行令 目次
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