(農業構造の改善等のための国有林野の活用の相手方)
第二条
法第三条第一項第一号の農林水産省令で定める者は、次に掲げる者とする。
- 一農業協同組合連合会
- 二農地法施行令(昭和二十七年政令第四百四十五号)第二条第二項第三号に規定する法人
- 三農事組合法人(農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第二条第三項に規定する農地所有適格法人(以下「農地所有適格法人」という。)であるものを除く。)
- 四土地改良区
- 五土地改良区連合
- 六法人でない団体で、次に掲げる要件の全てを満たしているもの
- イ農業に係る共同利用施設の設置の事業を行う団体であること。
- ロその構成員は、全て、その活用を受けようとする国有林野の所在する地域の市町村の区域内に住所を有する農業を営む個人又は農地所有適格法人であること。
- ハその構成員はその持分を構成員以外の者に譲渡してはならない旨を定めている規約を有している団体であること。
- イ