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国有林野の活用に関する法律施行規則 第三条 (代替地のための国有林野の活用の相手方)

昭和四十六年農林省令第六十一号府省令
(代替地のための国有林野の活用の相手方)

第三条

第三条第一項第二号の農林水産省令で定める者は、林業経営の用に供していた土地を第一条各号に掲げる事業の用に供することを目的として譲渡した者で、次の各号に掲げる要件のすべてをみたしているものとする。

  1. その者の当該譲渡をした時の林業経営が、主としてその者及びその者と同一の世帯に属する者の労働力に依存して行なうことができる規模のものであると認められること。
  2. 当該譲渡によりその者の林業経営に支障が生ずると認められること。
  3. その者がその活用を受けようとする国有林野の所在する地域の市町村の区域内に住所を有していること。
  4. その者が、当該譲渡をした土地に係る農用地の造成の事業により造成される農用地をもつぱら利用することとならないと認められること。
  5. 当該譲渡を受けた者が団体である場合にあつては、当該譲渡をした者及びその者と同一の世帯に属する者が当該団体の主たる構成員又は出資者となつていないこと。

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