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小笠原諸島における土地に関する権利の調整等に関する政令 第十条 (一時貸付けの理由)

昭和四十三年政令第百九十八号政令
(一時貸付けの理由)

第十条

第十三条第一項の政令で定める理由は、当該一時貸付けをした者又はその世帯員(農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第二条第六項に規定する世帯員をいう。)について生じた次に掲げる事由による耕作の不能とする。

  1. 死亡
  2. 疾病又は負傷による療養
  3. 就学
  4. 公選による公職への就任
  5. 召集又は徴用
  6. 懲役刑又は禁錮刑の執行、未決勾留その他法令による抑留又は拘禁

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