(一時貸付けの理由)
第十条
法第十三条第一項の政令で定める理由は、当該一時貸付けをした者又はその世帯員(農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第二条第六項に規定する世帯員をいう。)について生じた次に掲げる事由による耕作の不能とする。
- 一死亡
- 二疾病又は負傷による療養
- 三就学
- 四公選による公職への就任
- 五召集又は徴用
- 六懲役刑又は禁錮刑の執行、未決勾留その他法令による抑留又は拘禁
法第十三条第一項の政令で定める理由は、当該一時貸付けをした者又はその世帯員(農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第二条第六項に規定する世帯員をいう。)について生じた次に掲げる事由による耕作の不能とする。