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小笠原諸島における土地に関する権利の調整等に関する政令 第十一条 (特別賃借権の設定に係る所有者以外の権利者)

昭和四十三年政令第百九十八号政令
(特別賃借権の設定に係る所有者以外の権利者)

第十一条

第十三条第一項の政令で定めるこれらの権利を有する者は、当該権利に係る土地が基準日(同項の基準日をいう。第十三条において同じ。)において当該権利に基づき貸し付けられていた場合における当該権利を有する者とする。

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