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小笠原諸島における土地に関する権利の調整等に関する政令 第十三条 (特別賃借権に係る申出を拒絶することができる場合)

昭和四十三年政令第百九十八号政令
(特別賃借権に係る申出を拒絶することができる場合)

第十三条

第十三条第四項の政令で定める特別の理由がある場合は、次に掲げる場合とする。

  1. 特別賃借権に係る申出(法第十三条第一項の申出をいう。以下第十五条までにおいて同じ。)をした者又はその被承継人が、基準日から法の施行後一年を経過する日までの間に、その有していた同項に規定する地上権、永小作権若しくは賃借権を放棄し、若しくは譲渡し、これらの権利に係る土地を貸し付け、又はこれらの権利に係る契約の解除をし、若しくは解約の申入れをした場合
  2. 特別賃借権に係る申出に係る土地の所有者がその土地を自己の居住する家屋又はその附帯施設の敷地の用に供する必要がある場合

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