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小笠原諸島における土地に関する権利の調整等に関する政令 第十四条 (特別賃借権に係る申出の方法等)

昭和四十三年政令第百九十八号政令
(特別賃借権に係る申出の方法等)

第十四条

特別賃借権に係る申出をしようとする者がその申出に係る土地の土地所有者等(法第十三条第一項の土地所有者等をいう。)を知ることができず、又はその所在を知ることができない場合の申出は、公告によりすることができる。

2前項の公告は、農林省令で定める事項を官報に掲載して行なわなければならない。

3第一項の公告による申出は、官報に掲載した日から二週間を経過した日に相手方に到達したものとみなす。

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