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小笠原諸島における土地に関する権利の調整等に関する政令 第十五条

昭和四十三年政令第百九十八号政令

第十五条

特別賃借権に係る申出に係る土地が共有物である場合には、その共有者の一人に対してしたその申出は、その共有者の全員に対してしたものとみなす。その土地につき法第十三条第一項に規定する地上権、永小作権又は賃借権を数人で有する場合も、同様とする。

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