第十五条 特別賃借権に係る申出に係る土地が共有物である場合には、その共有者の一人に対してしたその申出は、その共有者の全員に対してしたものとみなす。その土地につき法第十三条第一項に規定する地上権、永小作権又は賃借権を数人で有する場合も、同様とする。 e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗